定期健康診断等における血糖検査の取扱いについて
定期健康診断等における血糖検査の取扱いについて、令和2年12月23日付で厚生労働省労働基準局より通知がありました。
■血糖検査は、空腹時血糖又は随時血糖によることを原則としてきたが、ヘモグロ ビン A1c 検査を行った場合についても、血糖検査を実施したものとする。
■ヘモグロビン A1c(NGSP 値)を測定せずに随時血糖による血糖検査を行う 場合は、食直後(食事開始時から 3.5 時間未満)を除いて実施することとする。
■本通達をもって、「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」 (平成 29 年8月4日付け基発 0804 第4号)の記の3の血糖検査の取扱いを廃止す る。
各健康診断ご担当者様におかれましては、上記の取扱いにご留意いただきますようよろしくお願いいたします。
特に午後から健康診断を受診される方は、食直後(食事開始から3.5時間未満)にならないように昼食の時間を調整し受診されますようお願いいたします。
※健診項目に血糖検査が無い場合でも同様の対応をおすすめいたします。